防犯上の指針の改定について
平成17年10月、富山県安全なまちづくり条例に基づき、住宅、住宅団地、道路・公園・駐車場、学校・通学路及び観光施設について、犯罪の防止に配慮した施設の構造等や管理に関する「防犯上の指針」を策定しました。 「防犯上の指針」については、一昨年度(平成30年度)から昨年度(令和元年度)にかけて、県内外で子どもや地域の安全・安心を脅かす重大な事件が相次いで発生したことから、安全なまちづくり推進本部会議での協議等を踏まえ、令和2年9月、別添のとおり改定しました。
■
防犯上の指針の改定について
■
「防犯上の指針」の概要パンフレットダウンロード
富山県安全なまちづくり条例
県内の犯罪発生件数は14,206件と3年連続して減少したものの、10年前に比べると約1.4倍になっており、多発傾向にあります。発生場所も駐車(輪)場や住宅など、私たちの身近な場所での犯罪が多数を占めています。
また、平成16年8月に実施した県政世論調査においても、「犯罪対策など地域の安全の確保」が県政への要望の第2位となっています。
このことから、平成17年4月1日に「富山県安全なまちづくり条例」を施行しました。
今後、この条例に基づき、安全で安心して暮らせる社会を実現するため、犯罪の起こりにくい環境づくりや、自主防犯団体と自主防災組織との連携を進め、県民総ぐるみで安全なまちづくりを推進していきます。
安全なまちづくりとの位置づけ